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重要なお知らせ

SMBC日興証券株式会社からの回答に基づく弊社の見解

2023.10.6

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

現在、民事訴訟等において、メタモ株式会社および同社代表佐藤由太氏により詐欺行為が行われたという疑惑が浮上しております。そして、佐藤由太氏が一時弊社の社外取締役であったこともあり、本件に関する問合せを各所から頂いております。そのため、本件について一定の公益性を鑑みて、弊社の知る限りの情報や、それに基づいた見解や対応などについて公表させていただきます。

かねてより、メタモグループの中核であるメタモ株式会社および代表者である佐藤由太氏は、SMBC日興証券株式会社を主幹事証券会社として上場の予定があると主張しておりました。

弊社がSMBC日興証券株式会社に対して状況を説明し、上記について事実確認をしたところ、「そのような事実は無い」と回答を受けました。

また、SMBC日興証券社のホームページにおいて「これまでに当社に寄せられた疑わしい未公開株や社債等に利用された主な銘柄」にメタモ株式会社とMetamo Technologies株式会社が掲載されている状態が、現在もなお続いております。

従前より弊社は、「佐藤由太氏が、虚偽の説明をして個人投資家から資金を集める詐欺行為を行った可能性が高いと判断するのが、一般的な感覚からすると妥当であると考えている」と見解を述べておりましたが、上記の事実を踏まえ、現在のところ、こちらの見解に変更はございません。

弊社は引き続き本事件の早期解決および関係者の利益回復のために、積極的にご協力させていただく意向でございます。

本アナウンスに関するご質問などがございましたら、入力フォームから従前と同様の手続きで弊社までお問い合わせを頂ければと存じます。本アナウンスに関するエビデンスの開示などを含め、可能な範囲で協力をさせていただく意向です。

メタモ株式会社および同社代表佐藤由太氏の不法行為責任が裁判で認められた件等に対する弊社の見解

2023.08.16(一部編集)

令和5年6月1日の判決文(一部抜粋)

本件訴状の送達がされてから1年4か月以上が経過した現段階に至っても被告らにおいて被告会社の事業実態及び米国企業による買取見通しの存在についても具体的主張はされておらず、その存在をうかがわせるような証拠も提出されていない。
上記状況を踏まえれば、米国企業による被告会社の買収見通しは、令和2年12月時点においても存在しなかったものと認めるのが相当である。
以上を踏まえると、被告佐藤は、(中略)本件虚偽説明につき原告に対する不法行為責任を負うものと認められる。被告会社株式は譲渡制限株式である旨の被告らの主張は、上記認定判断に何ら影響を及ぼすものではない。

本件に対する弊社の見解

弊社は、令和5年6月9日に上記判決を確認いたしました。また、弊社は、裁判内で佐藤由太氏がメタモ株式会社の主幹事証券会社として主張していたSMBC日興証券社のホームページにおいて、「これまでに当社に寄せられた疑わしい未公開株や社債等に利用された主な銘柄」にメタモ株式会社とMetamo Technologies株式会社が追加されたことを、確認いたしました。
https://www.smbcnikko.co.jp/news/attention/index.html

加えて、弊社はPalantir Technologies Inc.の日本法人である、Palantir Technologies Japan株式会社に対して、弊社の見解を公表することを前提にメタモ社等の買収に関する事実関係の確認のご協力をお願いしたところ、「Palantir Technologies Inc.やPalantir Technologies Japan株式会社とメタモグループの間には、買収の話や資本提携の話はおろか、何らのビジネス的な取引関係も存在しない」といった旨の回答をいただきました。


これらの公開されている情報の内容や、信頼性の高い情報源を基に考えると、佐藤由太氏が、「メタモグループの企業の一つであるMetamo Technologies株式会社が、パランティア社に売却される具体的な予定がある」といった虚偽の説明をして個人投資家から資金を集める詐欺行為が行われた可能性は高いと判断するのが、一般的な感覚からすると妥当であると考えます。

仮に上記「Metamo Technologies株式会社が、パランティア社に売却される具体的な予定がある」といった説明が虚偽であり、この虚偽の説明に基づく詐欺行為が存在した場合、弊社は当該行為を事業家と個人投資家間における投資リテラシーの格差に乗じた卑劣な行為であると考え、佐藤由太氏及びメタモグループを強く非難します。

仮に上記説明が虚偽でなく、詐欺行為が存在しなかったとしても、佐藤由太氏およびメタモ株式会社が詐欺を行ったと疑うに足りる事実が提示されているにも関わらず、長期にわたり投資家から行方をくらまし、訴訟を含む法的手続を無視し続けることは、「説明責任からの逃避」と受け取ることもでき、起業家としてのみならず、一社会人としても通常有するべき責任感に欠いた、非常識な行為であると考えます。


佐藤由太氏が法的手続に消極的な対応を続ける理由として、パランティア社との秘密保持契約(NDA)の存在を挙げて擁護する意見も聞かれます。もっとも、弁護士に確認した上での弊社の見解としては、一般的なNDAでは裁判上での情報開示が許容されうることから、NDAの存在は裁判に欠席する理由にはならないのではないかと考えております。また、仮にパランティア社とのNDAにおいて裁判上での情報開示が禁止されているとしても、閲覧制限や秘密保持命令などの裁判上の制度を利用すれば、当該NDAに違反せずに情報開示が可能になるものと考えます。さらに、本件の訴訟(東京地裁令和3年(ワ)28399号)に限らず今回の一連の法的手続は、メタモグループに対するスラップ訴訟のため、同グループは法的手続に対してまともに相手をする必要がないといった意見も聞かれますが、弊社としては、訴訟における訴状や証拠、及び法律事務所の意見などを踏まえると、メタモグループに対して法的手続に踏み切ることに対しては一定の妥当性があり、かつメタモグループは当該法的手続に真摯に対応する必要があると認識しております。


そのため、弊社としては、佐藤由太氏およびメタモグループが行方をくらまし、法的手続を無視し続けることについては、正当性はないと考えております。

上記を踏まえると、現時点では、弊社は佐藤由太氏およびメタモグループについて、「詐欺行為を行ったか否かに関わらず、適切に関係を構築できる人物・会社ではない」と判断しております。


また、佐藤由太氏には本件の他にも、「メタモ株式会社に具体的な上場予定がある」といった説明をして資金を集めたといった疑惑や、東京大学に在学していたと経歴を詐称して資金を集めたといった疑惑などが浮上しております。


これらの疑惑がすべて真実なのかは確定ではありませんが、現状明らかになっている情報を踏まえると、弊社としては、佐藤由太氏およびメタモグループに対して引き続き関係解消の手続を進めるのが妥当であると考えており、現状この結論は、令和5年4月17日に弊社がアナウンスした内容と変更はございません。


なお、現在佐藤由太氏及びメタモグループに対しては警視庁に告訴状が受理され、捜査が行われていますが、同時にメタモグループは株主に対して一部返金対応を行っているとも聞いております。そのため、弊社はメタモグループによる返金の状況次第では本件が刑事事件として逮捕や起訴に至らない可能性もあると考えております。しかしながら、仮に逮捕や起訴に至らなかったとしても、上記の佐藤由太氏およびメタモグループによる常軌を逸した行動を踏まえると、同氏および同社から十分な説明と根拠の提示がない限りは、やはり適切に関係を構築することは困難であると考えております。

なお、上記関係解消の手続に関しては滞りなく進んでおり、佐藤由太氏およびメタモ株式会社における、弊社、弊社代表者およびその周辺者に対する実質的な影響力は、すでに皆無と言ってよい状況でございます。

 

加えて、従前より佐藤由太氏はメタモ株式会社の株主の中に反社が存在すると主張していましたが、これらの人物と弊社の間には、一切の面識、交流はございません。また、これらの人物の弊社に対する直接的・間接的な影響力も一切ないものと認識しております。


現在弊社からの問い合わせに対して、依然として佐藤由太氏およびメタモ株式会社から回答はありませんが、回答があればそれらに対しても適正・適法に対応する意向です。

​本件に対する弊社の対応

①弊社への問い合わせに対する対応

弊社はメタモグループから資金を調達しておりましたが、それらの手続はすべて適法に行っております。また、事業についても適法、適正に運営してまいりました。加えて、現在捜査・調査を行っている公的機関や多くの本事件の当事者の方には、弊社が本件詐欺事件に関して無関係な第三者的立場であることをご認識いただいております。しかしながら、弊社がメタモグループのオフィスを間借りしていた時期もあることから、メタモグループについて少しでも知っていることがあれば教えてほしいと、複数の公的機関や法律事務所、関係者からお問い合わせを受けております。


弊社は本事件における佐藤由太氏への疑惑が事実かどうかを明らかにするために、そして詐欺行為が事実であれば、少しでも被害者の方のためになるようにと考え、最大限のご協力をさせていただいております。現時点(2023年8月16日)で、弊社に対するすべての問合せに対して誠実に対応させていただいております。また、前回のアナウンスにも記載させていただいた通り、必要に応じて弊社の事業運営業況や財務状況、口座の動向に対する開示にも対応してまいりました。

②違法行為を行う関係者に対する対応

本件に関しては、佐藤由太氏およびメタモグループの行動に不可解な点が多いという点は、多くの関係者も認識されているかと思います。しかしながら、メタモグループの会社の株主を自称する人物の中にも、メタモグループやその関係者に対して行き過ぎた行為をする者がいるということも認識しております。
具体的には、メタモグループの株主を自称する人物の一部やその関係者が、メタモ株式会社の役員が乳児を抱えている状態にもかかわらず暴力行為を行う、他人の敷地内に無断で侵入する、無関係な人物に対してSNS上で見当はずれの憶測で誹謗中傷を繰り返すなど、様々な悪質な行為に及んだことを確認しております。

また、メタモグループの株主を名乗る人物の中にも、会社やその他の株主に対して詐欺行為を行った者がいるなどの話も聞かれます。


加えて、本件では詐欺行為とは無関係の人物に対して脅迫行為を行い、虚偽自白の証言を得ようとする人物も確認できます。当該人物は、X(旧Twitter)アカウント(@34fjZfFGkdd4wfN)を用いて、関係者だけでなく無関係の人物複数名に対しても、自身の思い込みによる的外れな推測を基に、明確な根拠もなくSNS上で顔写真や実名、罪名等を掲載し、虚偽自白の証言を得ようとする脅迫行為を常習的に行っていました。また、入手した情報を歪曲、改ざんし、それをさらに誹謗中傷に利用するという行為を繰り返しています。

この人物は、違法行為を含む手法により情報を収集、独占することで、一部のメタモグループ株主等の関係者から情報の提供を求められる立場になっています。しかしながら、実際には同氏によるこの行為は各所の協力者による情報の公開を消極的にし、協力者と株主の分断、株主同士の分断を生じさせ、連携を阻害することになったと認識しております。この行為は本来であればすべての関係者が容易に手に入れられたはずの情報を独占するものであり、結果として他の株主等の関係者全体の利益を害することになっていると考えております。

 

上記のような行為により事件全体がより複雑化し、事実が明るみに出て解決に向かうのに時間がかかってしまっていることを、大変残念に思っております。

弊社は当該アカウントを使用していると思われる人物から、弁護士を通じてメタモに関する事件について協力を要請を受け、それに応じた経緯があります。また、そのときの回答書はメタモ社の役員を被告訴人として告訴状を提出する際にも使われました。協力の要請を受けた際や、協力後の御礼の連絡があった際には、当該人物は弊社と信頼関係を構築したいと考えている旨、弊社が違法行為を行っている認識はないという旨を伝えられました。しかしながら、弊社が当該アカウントによる誹謗中傷や脅迫等の犯罪行為について指摘した途端、再びX(旧Twitter)上で弊社や弊社代表が犯罪者であると主張するなど、一貫性のない主張・言動が度々見られました。

当該人物は公益性を主張して活動をしているようですが、関係者に対する執拗な攻撃や度重なる違法行為、自身の利益のために他の株主の利益を損なうような行為、都合が悪くなると自身の主張を覆すなどして一貫性が見られない言動などを考えると、同氏の活動の目的は、公益性というよりはむしろ自身に注目を集めることや、関係者に構ってもらうことである可能性があると考えております。

前述の通り弊社はメタモ社に関する事件に無関係であるにもかかわらず、当該アカウントから自首をするように促され、従わなかった場合に住所の公表や告訴を示唆されるなど、虚偽自白を強要する脅迫を受けております。それに対して弊社は、

 

  • 弊社が犯罪行為を行っているという事実はない旨

  • 弊社が犯罪行為を行っていると本気で考えているのであれば、余計な交渉などせずに迷わず法的手続きや告訴をすべきである旨

 

といった内容を当該人物およびその弁護士に対して回答しております。しかしながら、当然ではありますが未だに弊社や弊社代表を被告とした民事手続き、告訴、その他法的手続きは一件も行われておりません。

前述の通り、弊社においても当該アカウントからいわれのない誹謗中傷、脅迫行為の被害を受けておりましたが、当初は当該人物も被害者の一人であるということを踏まえ、追及はせずに様子を見ておりました。しかしながら、これらの行為はさらにエスカレートし、本事件の関係者に対しても虚偽の情報で混乱を生じさせていること等を鑑み、弊社はX(旧Twitter)社に対して、当該アカウントの違法行為について主張し、当該人物の本人性を確実に一致させるため、裁判所を通じて開示請求を行いました。そしてその結果、当該アカウントによる行為の違法性が東京地方裁判所により認定され、さらに、現在当該人物の特定も完了しております。現時点では当該アカウントによる弊社に対する誹謗中傷の投稿のいくつかは削除されていますが、今もなお違法性をはらんでいると思われる危うい投稿が多いことからも、今後の対応に応じて当該人物に対する法的措置も検討しております。

③メタモグループに対する対応

メタモ株式会社のニュースリリースについては前回の弊社のアナウンスの通り、過度な誇張や虚偽の情報が含まれておりました。また、同じ内容をあえてプレスリリース配信サービス「PR TIMES」に掲載していました。佐藤由太氏は、過去弊社の代表に対して「自分の言う通りにしないと二度とスタートアップの事業や資金調達ができなくなる。自分はスタートアップ界隈で影響力があるため、みんな自分の言うことを信じる。」といった旨の主張をしていたこともあり、これらの行為は関係者に対する報告を目的とする以外に、歪曲された事実や過度な誇張が含まれた悪評を必要以上に拡散させる意図があったと考えられます。メタモ株式会社によるこれらの行為は非常に加害的で悪質であると考えております。また、同ニュースリリースには佐藤由太氏が弊社の社外取締役と自称する記載がありましたが、実際には佐藤由太氏は同リリースの約1年前に弊社の社外取締役を退任しているため、これらの記載は佐藤由太氏による虚偽あるいは誤解に基づくものであると思われます。


加えて、本件に関して法律事務所から協力の申し出を受けた際には、メタモ株式会社が弊社に対して言及したニュースリリースについて、当該法律事務所から「まるで Zero Crime がメタモの資金を持ち出して行方不明になったかのようにも想像できるため、メタモ株式会社はZero Crimeに罪を擦り付けようとしているとも考えられる。そういった意味ではZero Crimeも被害者と言える。」といったご意見をいただきました。


佐藤由太氏やメタモ株式会社においては、依然として弊社からの問い合わせを最後に、以降応答がなく、行方不明の状態が続いています。そのため、意思の疎通がとれないことから、現時点では本当に上記のような意図があったのかは確認しかねます。しかし、メタモ株式会社のアナウンスをきっかけに、一部の関係者が誤った憶測を広げ、弊社に誹謗中傷行為や脅迫行為を行った事は事実です。そのため、メタモ株式会社や佐藤由太氏が、自身が行ったとされる詐欺行為の罪を弊社に擦り付けようとしていたということも、数ある中の一つの可能性として視野に入れた上で、今後の対応を検討する意向でございます。

最後に

私のスタートアップ経営者としての未熟さにより、本件の一連の騒動がきっかけで弊社は事業を休止することになりました。弊社事業でご協力をいただいた関係各所の皆様に対しては、謝罪と合わせてその旨のご報告もさせていただいたところ、事情をご理解いただいた上で励ましのお言葉をいただくなど、大変温かく受け入れていただきました。

素晴らしい仲間やお取引先様と理念に向かって進むことができた環境に大きな感謝を感じる半面、私のスタートアップ経営者としての能力不足もあり、今回のようなことで事業が頓挫してしまうことが残念でなりません。

ご協力いただいた皆様に対しては、改めてこの場で心からのお詫びと、大きな感謝をお伝えさせていただきます。


また、本アナウンスに関するご質問などがございましたら、入力フォームから従前と同様の手続きで弊社までお問い合わせを頂ければと存じます。本アナウンスに関するエビデンスの開示などを含め、可能な範囲で協力をさせていただく意向です。

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

現在、民事訴訟等において、メタモ株式会社および同社代表佐藤由太氏により詐欺行為が行われたという疑惑が浮上しております。そして、佐藤由太氏が一時弊社の社外取締役であったこともあり、本件に関する問合せを各所から頂いております。そのため、本件について一定の公益性を鑑みて、弊社の知る限りの情報や、それに基づいた見解や対応などについて公表させていただきます。

従前より株式会社Zero Crime(代表取締役:成田浩志、以下「Zero Crime」といいます)は、Zero Crimeの事業運営のために、佐藤由太氏が関与する会社より資金の支援を受けておりました(出資を受けていた当該会社及びそのグループ会社を総称して以下「メタモグループ」といいます)。

かねてより、メタモグループの中核であるメタモ株式会社および代表者である佐藤由太氏を被告、当該会社に出資をしていた個人投資家を原告とした裁判が、東京地裁において係属しておりました。そして、令和5年6月1日、当該裁判の判決において、メタモ株式会社および同社代表佐藤由太氏の不法行為責任を認める旨が判示されました。また、当該判決の理由中の判断においては、佐藤由太氏が「メタモグループの企業の一つであるMetamo Technologies株式会社が、米国大手IT企業パランティアテクノロジーズ(Palantir Technologies Inc.)に高額で売却される具体的な予定がある」と言った虚偽の説明をして個人投資家から資金を集める詐欺行為が行われた、という旨の原告の主張が認められました(東京地裁令和3年(ワ)28399号)。

また、上記判決を皮切りに、現在佐藤由太氏やメタモグループの役員に対しては、複数の人物(メタモ株式会社やメタモグループを構成する会社の株主を自称する人物)から、訴訟提起を含む法的手続が民事・刑事双方で行われています。そして、佐藤由太氏に関してはその裁判の一つにおいて、現時点で一度も出席していないなど、訴訟に対する消極的な姿勢が続いています。

同事件(同 東京地裁令和3年(ワ)28399号)における令和4年6月8日の判決においても、被告であるメタモ株式会社の役員一名が敗訴するという結果でしたが、こちらは当該被告が裁判を欠席したことにより十分な弁論が行われずに下されたものでした。


これに対して、今回の判決は、佐藤由太氏に反論や証拠準備の機会が十分に与えられ、審理が十分に行われた結果として下されたものであるため、より大きな意味を持つと考えております。

厳密には、今回の判決も前回と同様にあくまで民事裁判の結果であり、相対効の原則により当事者間にしか効力を及ぼさないため、広く一般に認められた結論とは言えません。
しかしながら、判決文の文言や、本件裁判で提出された原告被告双方の証拠資料を確認した結果、当事者以外にも一定の説得力がある結果であると考えております。

以下に令和5年6月1日の判決文の一部と弊社の見解を記載いたします。

2023.04.17

事業の一時休止に関するお知らせ

関係者各位

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

従前より株式会社Zero Crime(代表取締役:成田浩志、以下「Zero Crime」といいます)は、Zero Crimeの事業運営のために、他社より資金の支援を受けておりました(出資を受けていた出資会社及びそのグループ会社を総称して以下「出資会社」といいます)。

この度、出資会社の役員を被告、出資会社に投資をしていた個人投資家を原告とした裁判において、当該被告が欠席したことから、出資会社が虚偽の情報を提供して個人投資家から資金を集めていた旨の原告の主張が当該裁判にて認定されました(令和3年(ワ)28399号)。これに加え、これまでの以下①②を含むいくつかの事実や裁判資料を閲覧して判明した内容等から、自身や周りの方々の身に危害がおよぶ可能性、周囲の仲間を不法行為に巻き込み損害を与えてしまう可能性があると判断したことをふまえ、Zero Crimeは出資会社との資本関係を含めた各種関係の解消を目指した手続を進めることを決定いたしました。

また、Zero Crimeは出資会社の資金に依存する形で運営しておりましたため、本決定に伴い、Zero Crimeの事業は一時休止することとなります。Zero Crimeの事業についてご協力をいただいた皆様におかれましては、大変なご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。スタートアップ企業の経営者として、一社会人として未熟な私に多大なるご指導をいただいたにもかかわらず、このような結果となってしまいましたことを、心よりお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。

以下に、上記の決定に至った経緯についてご説明をさせていただきます。

経緯①出資会社-個人投資家間のトラブルに関わる

2021年8月頃より、出資会社の代表から「出資会社に対して投資をした個人投資家の中に危険人物がいる。そして、ありもしない詐欺被害を主張されトラブルになっている」旨を伝えられました。私は出資会社から支援をうけているZero Crimeの代表ということもあり、そのトラブルに少しずつ巻き込まれました。そして同年11月、出資会社の株主を名乗る複数の人間がカメラを持って出資会社兼Zero Crimeのオフィスに押しかけ、私自身が無断撮影の被害および暴力事件の被害を受ける事態に発展しました。

私はこの事件について「暴行の被害」「証拠動画の撮影」「警察への証言」「弁護士の友人の紹介」などで関わることとなってしまいました。そして、私が出資会社に対して紹介した弁護士から「出資会社から弁護に必要な情報を提供してもらえないため辞任する」との報告を受けたことに加え、当該トラブルの動向について出資会社から共有が無いことなど、出資会社の事件に対する消極的な対応が続いたことにより、安全面がおびやかされると感じる状況が続きました。

そのような中でも、この時点で私としては、あくまで出資会社は当該トラブルの被害者であり、出資会社は適法かつ有効な対応をしていると説明を受けていたため、事態の収束を待っておりました。加えて、私が危機管理の専門家であったこともあり、出資会社の代表からの求めに応じ、ヒアリング及びいくつかの提案を試みました。

 

しかしながら、出資会社の代表からは断片的な情報しか提供されず、最適な提案をするうえで必要な情報を十分に得られませんでした。出資会社の代表としては、上記株主を名乗る者たちの主張に事実が含まれていたため、私からのヒアリングに対して要領の得ない回答しかできなかったという事情があった可能性もあります。さらに、出資会社の代表は自己流の対策を進めた結果、状況は一切変わらず、上記のような株主を名乗る人物のオフィスへの訪問がなくなることはなく、本年まで続きました。

経緯②Zero Crimeの資本関連

現在、Zero Crimeは出資会社から出資及び借入による資金の支援を受けております。当初はすべて出資の約束でしたが、上記トラブルを踏まえ、以下の流れにより借入による資金提供の提案を受けました。加えて出資会社からは、出資用の別会社の設立に加え、同社の代表として友人に就任してもらうよう提案を受けました。
 

  1. 返済期限約2か月の消費貸借契約を締結し、出資会社からZero Crimeへ借入金入金

  2. 友人を代表として別会社を設立

  3. 2.の別会社からZero Crimeに対して出資

  4. Zero Crimeが3.の出資金の中から出資会社に借入金を返済


上記の段階を踏む理由については、出資会社からは「出資会社の代表の名前が確認できる会社から出資を受けた状態で資金調達のプレスリリースを出すと、Zero Crimeに上記トラブルの影響が出る可能性があるが、別会社から出資を受けたことにするとそれを避けられる。設立までのタイムラグもあるのでそれまでは貸付金で対応する。」という説明があったと記憶しています。この点はZero Crimeと出資会社の間で認識の齟齬があるようです。

指示を受けた通り、上記設立手続を進めておりましたが、後に冒頭に記載したような判決を確認することとなりました。設立手続開始時は、日ごろからお世話になっている出資会社の代表者からの指示ということもあり、最低限のリスクヘッジは行いつつも、信頼を置いて手続を進めておりました。もっとも、現時点の諸般の状況を踏まえると、当該別会社が当初の目的とは違った形で悪用される蓋然性は決して小さくはないと判断すべきと考えております。

上記の他にも、出資会社側の手続の遅延が原因で別会社の設立が本来2か月程度で済むところが約1年かかったこと、当該遅延を理由として結果的に出資に至らなかったこと、会社だけでなくプライベートの収支も管理された上で上記借入金の入金が毎回公私双方の資金がショートする直前(前日等)に行われたこと、及びこのような資金ショート直前の入金が3回連続で続いたことなど、出資会社の不自然な対応等が続きました。これらの事実があるにもかかわらず、Zero Crimeはなぜ出資会社との関係を続けていたのかと、何名かの方から聞かれました。

Zero Crimeの事業は、私自身のスタートアップ経営者としての素養や能力の低さに加え、自身の実力以上の事業を行おうとしていたこともあり、資金面で出資会社に完全に依存することを前提として成立していました。それはすなわち、出資会社およびその代表者を全面的に信頼することを前提としていたことになります。
加えて、私はZero Crimeの代表として会社や株主に対する忠実義務があるため、資金面で出資会社に依存をしてでも、事業を継続する法的な義務がありました。

これまでの経緯や出資会社およびその代表者の言動について、不自然に感じることはありました。しかし、関係を断ってしまうとZero Crimeの事業そのものが無くなってしまい、違法行為の蓋然性が十分でない段階で関係を断つと役員としての忠実義務違反になってしまいます。

 

出資会社およびその代表者による違法行為の蓋然性が高いのであれば、事業を無くしてでも関係を断つ倫理的な責任がある反面、違法行為の蓋然性が十分でない段階で関係を断つこともまた法的な問題が発生する可能性が生じます。事実やその蓋然性を正確に見極めたうえで、出資会社との関係を決断しなければならない、難しい判断が求められる時期が続きましたが、最終的に出資会社の代表の言動や、裁判の結果を踏まえた上で、今回のような結論に至りました。


自身の実力以上の事業を行うために他者に依存し、その結果、他の株主の方々や、自身の大切な友人を振り回してしまったことを申し訳なく思い、強く反省しております。

Zero Crimeの見解及び今後の対応

冒頭に記載させていただいた通り、出資会社との資本関係を含めた各種関係の解消を目指して手続きを進めております。

冒頭の判決は、あくまで民事訴訟上の手続の場において、出資会社の役員が欠席したことにより相手方の主張が認められたものであるため、虚偽の情報を提示して資金を集めたことが事実かどうかについては、確定的な判断はでき兼ねる状況ではございます。

今回、上記の経緯もあり実体把握のために裁判資料を閲覧したところ、株主以外は見ることができないIR情報の一部や、外部に提示していたと思われる会社パンフレット等、こちらには知らされていないいくつかの事実を確認いたしました。そして裁判全体としては、「出資会社における事業の実態の有無」「出資会社がIR上でアピールしていた米国大手テクノロジー会社との契約の有無」等を踏まえた「出資会社の企業価値算定の正当性」が争点となっているようでした。

この点、確かに、私が約3年間出資会社と同じオフィスに出社していたときに見た範囲に限ると、出資会社グループのHPに記載されているプロダクトを開発しているところをほとんど確認できないと感じた点や、裁判の証拠資料として提出されている出資会社のパンフレット内に掲載された、米国大手テクノロジー社代表へのインタビューに書かれているようなチームの存在が確認できないと感じた点など、不可解に思える点は多々ございます。そして、それはまさに今訴訟で争点の一つとなっている「出資会社における事業の実態の有無」「出資会社の企業価値算定の正当性」に関わる部分です。ですが、この不可解な点は、例えば外部にプロダクトやチームが存在し事業の実態が存在した等の可能性を完全に否定するものではございません。

結局のところ、何が真実かは謎のままであります。現在、出資会社及びその代表者と個人投資家との裁判が進行中ですが、当該裁判が進行しても、あくまで民事訴訟である以上、事実は謎のままで終わる可能性もあると思います。

しかしながら、冒頭記載の裁判で、被告である出資会社の役員が欠席したことにより、虚偽の情報を提供して個人投資家から資金を集めていた旨の原告主張の事実が認定されたこと自体は、私としては重く受け止めるべきであると考えております。加えて、これまでの裁判内外における経緯から、周囲の方々の安全を確保するためや、不法行為に巻き込込んでしまわないためにも、断腸の思いで今回の決断を下すにいたりました。

弊社業務の存在および適法性

現在インターネット上の意見の一部に、「Zero Crimeには事業の実態は無く、当該出資会社が詐欺で集めた資金を洗浄するために設立された会社である」とといった情報が存在しますが、事実ではございません。

これまでの弊社の事業の進め方については違法性がなく、損害賠償の対象となるようなことはないと弁護士から確認を受けております。

しかしながら、冒頭に記載したような判決が出たことや、これまでの事実経緯、そして現在継続中の裁判において「出資会社における事業の実態の有無」や「企業価値算定の正当性」が争点の一つとなっている点を考慮し、弊社としても可能な限り積極的にこれまでの経緯についての正当性を示す必要があると考えております。

そのため、弊社の事業に直接関係する方からご連絡をいただいた場合、事業の実態が存在したことを示す情報を提示させていただく意向でございます。また、弊社の事業に直接的に関連のない方からのご要望であっても、可能な範囲でご対応させていただきます。加えて、ご同席いただく弁護士や会計士等の士業の方については、当社の権利保護のために守秘義務を前提として、そして個人情報に配慮した上で、資金の流れ等についても開示させていただく意向でございます。さらに、警察等の捜査機関やその他行政・司法機関等に対しましても、ご要望がございましたら積極的に情報を開示する意向でございます。詳細につきましてはお問い合せ画面をご覧いただきますようお願い申し上げます。

この行動がこれまで事業に関わってくださった皆様への責任を果たすことになるとは考えておりませんが、皆様の懸念点を少しでも払拭することができれば幸いと考えております。

なお、先日出資会社によるZero Crimeに関するプレスリリースが公開されましたが、こちらの内容を確認したところ、事実の歪曲や過度な誇張が含まれておりました。
(リリース時点で自宅にいるにもかかわらず突然行方不明になったかのように記載された点、長期的な全額返済も一つの案として提示したにもかかわらず一方的に債務放棄を申し出たかのように記載された点、2022年11月時点で出資会社から事業の状況について高い評価を受けたにもかかわらず事業の運営が善管注意義務違反やその他の義務違反に該当するかのように記載された点等)

また、同プレスリリースは​一時期プレスリリース配信サービス「PR TIMES」に掲載をしておりました。これは、関係者に対する報告を目的とする以外に、歪曲された事実や過度な誇張が含まれた評判を必要以上に拡散させる加害的な意図があったと考えております。

弁護士に確認したところ、Zero Crimeのこれまでの活動に善管注意義務やその他の義務違反に該当するようなことは無く、さらにそれらを理由とした訴訟は場合によっては不当訴訟に該当する可能性があると回答を受けております。これらの経緯につきましても、関連する情報を開示することで関係者の皆様の懸念点を払拭することができるように取り組ませていただく所存です。

事業関係者に対するお詫び

最後になりましたが、改めまして、本事業についてご協力をいただいた皆様におかれましては、多大なご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

特に、私を信じてリスクを負ってフルタイムで参画していただいたエンジニアの方には、誠心誠意謝罪をさせていただきます。

また、本事業に共感していただき、サービスの導入を約束していただいた方々、販売の約束をしていただいた事業者様、開発にご協力いただいた各種専門家の方々におかれましても、心よりお詫び申し上げます。

​加えて、弊社の事業にご関心をお持ちいただき、打ち合わせにお付き合いただいたベンチャーキャピタリストの方々や、お問い合わせをいただいた投資家の方々におかれましては、次のラウンドの資金調達の実現を目的とした事業面の改善点や現状の資本関係に関するご相談で、多大なお時間を頂戴したにもかかわらずこのような結果になってしまい、誠に申し訳ございませんでした。

スタートアップの起業家、経営者としての素養も能力もない私が、夢を追いかけるチャンスをつかんだ気になり、他者の力に依存して事業を進めた結果、皆様を振り回すこととなってしまいました。この結果について大変恥ずかしく、申し訳なく思っております。

​関係各所の皆様には、今後も誠心誠意謝罪し、少しでも説明責任を果たせるよう取り組んでまいります。

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